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1. |
規定の適用 |
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富士通株式会社(以下「当社」といいます。)はお客様に対し、本規定に定める条件により、「保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)」(以下「本保証」といいます。)を提供します。
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2. |
本保証の内容 |
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(1) |
対象機器 |
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本保証の対象となる機器は、本規定が同梱された当社製パーソナルコンピューター(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含み、以下「対象機器」といいます。)とします。ただし、消耗部材(バッテリ等をいい、以下同じとします。)については、本保証の対象外となります。 |
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(2) |
保証内容 |
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当社は、対象機器添付の「保証書」(以下「保証書」といいます。)記載の無料修理規定に定める保証に加えて、日本国内において、以下の拡張保証を提供します。 |
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● |
「3年間パーツ保証」 |
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対象機器の修理にあたり部品交換が必要であると当社が判断した場合、3年間(保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末の2年後まで)追加費用なしに、当該部品を提供します。ただし、当該パーツ保証は、出張修理または引取修理における部品交換の場合に限られるものとし、保証書に基づく外付けキーボード、マウス、ACアダプタの部品送付による交換対応の場合を除き、部品のみの送付は行わないものとします。 |
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● |
「1年目出張修理」 |
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対象機器の修理にあたり出張修理が必要であると当社が判断した場合、1年間(保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末まで)追加費用なしに、お客様の工場、事務所等(以下あわせて「お客様事務所」といいます。)を訪問し、修理を行います。(お客様事務所が離島および離島に準ずる遠隔地にある場合には、別途当社規定に基づき、訪問に関する費用をいただきますので、ご了承ください。) |
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(3) |
受付窓口および対応時間 |
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受付窓口:富士通ハードウェア修理相談センター
電話番号:製品添付の保証書をご覧ください。
受付時間:平日9:00〜17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
| 出張修理訪問日: |
受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00までに出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌営業日以降
受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00以降に出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌々営業日以降 |
出張修理訪問時間:平日9:00〜17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
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3. |
本保証の内容 |
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(1) |
次のような場合には、追加費用が発生いたします。 |
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保証書および保証拡張規定のご提示がない場合。 |
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● |
保証書にお客様名、出荷年月、保証期間、販売会社名もしくは販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。 |
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● |
「3年パーツ保証」シールが対象機器に貼付されていない場合。 |
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● |
ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。 |
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● |
火災、地震、水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。 |
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● |
消耗部材を取り替える場合。 |
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● |
接続している他の機器、および不適当な消耗部材やメディアの使用に起因し、対象機器に生じた故障および損傷の場合。 |
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● |
本規定2.(3)に定める受付窓口以外へご依頼いただいた場合。 |
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(2) |
本保証が適用される範囲は、対象機器のハードウェア部分に限られるものとし、対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業(プレインストールソフトウェアの再インストール等)を行う場合は、別途作業費を申し受けますのでご注意ください。
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4. |
本保証の前提条件 |
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(1) |
お客様は、当社が本保証の提供にかかる作業を実施するにあたり、当該作業に必要な協力を行うものとします。 |
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(2) |
当社が本保証の提供にかかる作業をお客様事務所にて実施する場合、お客様は当社に対し、当該お客様事務所への立ち入りおよび当該作業の実施に必要な機器備品等の無償使用を認めるものとします。 |
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(3) |
当社は、本保証の提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託できるものとします。 |
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(4) |
修理を行うために交換された部品、または機械の一部についてはお返しできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
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(5) |
対象機器の記憶装置(ハードディスク等)に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容については、当社では保証しかねます。修理をご依頼される場合は、お客様の責任においてバックアップをとられるようお願いいたします。(普段から適宜バックアップをとられることをおすすめします。)
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5. |
責任 |
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(1) |
当社が本規定に定める義務を履行しないこと、または本規定に基づく部品の提供もしくは修理の実施後3か月以内に当該部品または修理部分に不具合が発見され、合理的な範囲で修理を繰り返し実施したにもかかわらず当該不具合が修正されないことにより、お客様が損害を被った場合には、本保証の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。 |
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(2) |
本保証に関して当社が負う責任は、前号に定める範囲に限られるものとします。
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6. |
本規定の変更 |
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当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本保証の提供条件は変更後の規定によるものとします。なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により通知するものとします。
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7. |
合意管轄 |
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本保証に関するお客様と当社との間の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。
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