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携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種201Fの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準注1は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg注2の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

この携帯電話機201FのSARは0.453W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

側頭部以外の位置でご使用になる場合この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用になるなどして、身体から1.0センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにすることで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインに適合します注3

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html

注1:技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

注2:平成9年に(旧)郵政省電気通信技術審議会により答申された「電波防護指針」に規定されています。

注3:携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、平成23年10月に情報通信審議会より答申されています。