保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)
ご購入時に「保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)」をカスタムメイドで選択していただくと、標準保証の内容(1年間パーツ保証+1年目引取修理)から、「3年間パーツ保証」「1年目翌営業日訪問修理」に保証内容が拡張されます。
標準保証の内容 |
1年間パーツ保証+1年目引取修理 |
保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) |
「3年間パーツ保証」「1年目翌営業日訪問修理」 |
※ PCサーバ、CELSIUSワークステーション、FAパソコン、FMVロングライフパソコン、周辺機器は対象外となります。
保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定
- 規定の適用
富士通株式会社(以下「当社」といいます)は法人のお客様(以下「お客様」といいます)に対し、本規定に定める条件により、「保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)」(以下「本保証」といいます)を提供します。
- 対象機器
本保証の対象となる機器は、日本国内で販売された当社製パーソナルコンピュータ(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)のうち、ご購入時に同時に本保証を購入されているもの(以下「対象機器」といいます)とします。
- 対象地域
本保証の提供は、対象機器が日本国内にある場合に限ります。
- 保証内容
当社は、対象機器に同梱されている「保証書」(以下「保証書」といいます)記載の「無料修理規定」(以下「無料修理規定」といいます)に定める保証内容に加え、以下の拡張保証を提供します。
- (1)3年間パーツ保証
対象機器の修理にあたり部品交換が必要であると当社が判断した場合、3年間(保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末の2年後まで)追加費用なしに、当該部品を提供します。ただし、本パーツ保証は、訪問修理または引取修理における部品交換の場合に限られるものとし、保証書に基づく外付けキーボード、マウス、ACアダプタの部品送付による交換対応の場合を除き、部品のみの送付は行わないものとします。なお、本パーツ保証に基づき当社が追加費用なしに提供するのは部品のみであり、2年目以降は、修理時に別途訪問料、作業費等が発生するものとします。
- (2)1年目訪問修理
対象機器の修理にあたり訪問修理が必要であると当社が判断した場合、1年間(保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末まで)追加費用なしに、当社が指定する保守担当技術者がお客様の工場、事務所等(以下あわせて「お客様事務所」といいます)を訪問し、修理を行います。なお、お客様事務所が離島および離島に準ずる遠隔地にある場合には、別途当社規定に基づき、訪問に関する費用をいただきますので、ご了承ください。
- 受付窓口および対応時間
- (1)本保証に基づく修理のご依頼に関しましては、以下の窓口での受付のみとなります。
受付窓口:富士通ハードウェア修理相談センター
電話番号:製品添付の保証書をご覧下さい。
受付時間:月~金曜日 9時~17時(祝日、12月30日~1月3日は除く)
- (2)本保証に基づく訪問修理の際の訪問日および訪問時間は、以下のとおりとします。
訪問日:ご依頼いただいた日の15時までに訪問修理が必要であると当社が判断した場合
-原則、翌営業日(お客様事務所が離島および離島に準ずる遠隔地にある場合は翌々営業日)
ご依頼いただいた日の15時以降に訪問が必要であると当社が判断した場合
-原則、翌々営業日
訪問時間:月~金曜日 9時~17時(祝日、12月30日~1月3日は除く)
- 適用除外
無料修理規定に定める場合の他、次の各号に定める場合には、追加費用が発生いたします。
- (1)保証書および本書面のご提示がない場合。
- (2)本規定5.(1)に定める受付窓口以外へご依頼いただいた場合。
- (3)有寿命部品や消耗品の自然消耗、摩耗、劣化等により部品の交換が必要となった場合。(例:長時間連続使用による故障など。)
- 責任
- (1)当社が本規定に定める義務を履行しないこと、または本規定に基づく部品の提供もしくは修理の実施後3か月以内に当該部品または修理部分に不具合が発見され、合理的な範囲で修理を繰り返し実施したにもかかわらず当該不具合が修正されないことにより、お客様が損害を被った場合には、本保証の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
- (2)本保証に関して当社が負う責任は、前号に定める範囲に限られるものとします。
- 合意管轄
本保証に関するお客様と当社との間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 無料修理規定との関係
本保証の提供に関して、本規定に定めのない事項については、無料修理規定の内容が共通して適用されるものとします。