パソコンに、料金を請求する画面が表示され続けて消せなくなってしまったり、パソコンを起動するたびに広告などが表示されたりするときは、悪意のあるプログラムがインストールされている可能性があります。
その場合の対処方法は、次のQ&Aをご覧ください。故障やウイルス感染、外国語、アダルト向けなど、意図しないページやお知らせが表示されます。
Q&Aナンバー【3505-5975】更新日:2019年4月13日
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利用料金や利用規約に対する十分な説明がなく、メールやホームページに記載されていたアドレスや画像などクリックしただけで、自動的に有料会員登録をしたように見せかけ、料金を請求する詐欺が増加しています。
これらは「ワンクリック詐欺」と呼ばれる不当請求です。
ワンクリック詐欺について詳しくは、次の項目を確認してください。
パソコンに、料金を請求する画面が表示され続けて消せなくなってしまったり、パソコンを起動するたびに広告などが表示されたりするときは、悪意のあるプログラムがインストールされている可能性があります。
その場合の対処方法は、次のQ&Aをご覧ください。故障やウイルス感染、外国語、アダルト向けなど、意図しないページやお知らせが表示されます。
ワンクリック詐欺の他に、信頼性のある会社などになりすまし、クレジットカード番号や暗証番号といった個人情報を盗みとる「フィッシング詐欺」も被害が増えてきています。
「フィッシング詐欺」についての詳細は、次のQ&Aをご覧ください。フィッシング詐欺について教えてください。
ホームページやメールで料金を請求された場合は、次のように対処します。
次の項目を順にご覧ください。
料金を請求するという画面表示やメールの督促があっても、送信元に問い合わせたりメールを返信したりしないようにします。
メールの連絡・返信、電話での問い合わせなどを行うと、それによって個人情報が特定されてしまいます。
登録の解除方法・退会手続きなどが画面に出ていても、アクセスしないようにします。手続きをすることで、新たな個人情報を相手に知らせることになります。
不当請求に対しては、一切無視してかまいませんが、裁判所からの書類を無視した場合は不利益をこうむる恐れがあります。裁判所からの書類(と称している書類)が送付されてきた場合は、書類に記載されている連絡先には連絡をせずに、最寄の消費生活センター(国民生活センター)に相談してください。
国民生活センター
全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
請求された料金をあわてて支払ったりせずに、請求内容をよく確認して契約が有効かどうかを冷静に判断してください。
「登録されました」「契約が成立しました」などと表示されていても、契約が有効であるとは限りません。
事業者側は消費者に対して契約が成立する前に、利用規約や料金等をわかりやすく明示し、その同意を求める必要があります。
利用規約などが表示されていた場合でも、料金がいくらかかるかが容易に判別できなかったり、最終的に「申し込み」ボタンなどを押す前に申し込み内容を再確認する画面が表示されていない場合などは、契約の錯誤無効を主張できる可能性があります。
電子商取引については、次の経済産業省のホームページの「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」にわかりやすく記載されています。
経済産業省
電子商取引(EC)の促進
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/index.html
契約が有効であるかどうか判断できない場合は、最寄の消費生活センター(国民生活センター)へ相談してください。
国民生活センター
全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
請求に応じて金銭を支払ってしまったり悪質な請求が繰り返されたりする場合など、実際に被害を受けた場合は、都道府県警察サイバー犯罪相談窓口や最寄の警察署に相談してください。
警察庁
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
被害にあわないためには、次のように心がけます。
次の公的機関のホームページも参考にしてください。
国民生活センター
あわてないで!! クリックしただけで、いきなり料金請求する手口
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html